2021-03-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○吉田忠智君 私たちが一つ参考になるのは、米国連邦危機事態管理庁と言われるアメリカのFEMA、約七千五百人の人員を擁して、年間予算が一兆五千億と。アメリカは連邦制ですからそのとおりストレートに日本に持ち込むわけにはいきませんけれども、私は、先ほどの統括官の、人員、予算をもっと充実すべきだと、それから経験をもっと蓄積すべきだと。
○吉田忠智君 私たちが一つ参考になるのは、米国連邦危機事態管理庁と言われるアメリカのFEMA、約七千五百人の人員を擁して、年間予算が一兆五千億と。アメリカは連邦制ですからそのとおりストレートに日本に持ち込むわけにはいきませんけれども、私は、先ほどの統括官の、人員、予算をもっと充実すべきだと、それから経験をもっと蓄積すべきだと。
福祉施設等における活用についてお伺いをしたわけでありますけれども、実際、在宅で暮らしている、すなわち住まい、家で暮らしているような方々に対して、あるいは住宅、こういったところで暮らす方に対してこういった仕組みを身近にしていくということは非常に重要と考えておりまして、そもそも、私が今日提出をさせていただいております一ページ目の資料は、これ実は国交省が既に提案をしてくださっているものでありまして、これ、米国連邦政府都市住宅省
○伊波洋一君 米国連邦議会が定めた二〇二一会計年度国防権限法では、米軍再編に向けた太平洋抑止イニシアチブという基金を設けると規定しています。これは、太平洋で中国を抑止するための国防省のマスタープランだと言われています。 太平洋抑止イニシアチブとはどのようなものでしょうか。また、日本への影響について政府はどのように考えていますか。
また、米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知しております。 ただ、その上で申し上げれば、防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、この米軍統一施設基準等で規定されたクリアゾーンの解釈等の詳細についてお答えすることは困難でございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知してございますが、その上で申し上げますと、繰り返しでございますが、防衛省として、米国の法令等につきまして網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、これらの規定の解釈についてこれ以上の詳細をお答えすることは困難であるというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 それでは、日本政府として、普天間飛行場には、米国連邦航空法、米軍統一施設基準に求められるクリアゾーンが存在しないということは認めますか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、確たることをお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げれば、御指摘ございましたように、米国連邦航空法、FAR、それから米国統一施設基準、UFCにおいて、御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在するということは承知してございます。
もともと、この理論は米国連邦最高裁判所の判例に由来して、日本では、大阪市営地下鉄車内商業放送事件における伊藤正己補足意見にその例を見ることができます。文字ではなく音声であること、対象が主として住居であることという同理論の要素を備える一方で、政府言論そのものではありませんし、強制的な契機が若干弱いということもあります。
右にある表は、米国連邦航空局が発表した例であります。我が国ではまだドローンの登録制度が始まっておりませんので、どのぐらいの数が使われているかということを確実に把握することはできませんが、米国では二〇一五年に登録制度が始まり、百十万台が小型無人機として米国で使われているということが把握されました。
これを基に、米国連邦政府に対しまして、両州がこの問題の解決に向かう後押しとなるようなレビュー、検討を行うよう、関係省庁や業界団体と連携しながら十分な働きかけを行ってまいりたいと考えてございます。
マクマホン国防次官補は、国防総省を代表して米国連邦議会で証言しています。 国防総省と在日米軍では発言の重みが違います。どちらが公的な米政府としての立場を代弁するのかは明らかです。国防総省の次官補が証言している内容こそが米国政府の公的な計画ではありませんか。
二〇一六年四月十二日、基地担当のピーター・ポトクニー国防次官補代理は、米国連邦議会上院軍事委員会に提出した供述書、ステートメントにおける沖縄からグアムへの海兵隊移転の項目で、以下のように記述しております。お手元に資料を届けてございます。
○伊波洋一君 防衛省のグアム移転に関するホームページ、「日本側資金提供事業の入札・契約情報について」は、これ資料お手元に置いてありますけれども、米国ホームページにリンクが貼られており、これをたどっていくと、米国連邦調達情報発信システム、フェデラル・ビジネス・オポチュニティーズのページにたどり着きます。
防衛省は、米国が実施をしますグアム移転事業の入札ですとか契約の情報を広く周知をするために、当省のホームページに米国連邦政府の調達情報サイトのリンクを掲載するなどしております。
米国では、大災害が発生した場合、FEMA、米国連邦危機管理庁によって緊急的に全米から集められるシステムがありまして、およそ一週間で約五千台のキャンピングトレーラーなどが集まり、仮設住宅の役割を果たすことができるそうであります。
国土交通省といたしましては、全日空が二〇二一年以降に同型機を導入することを公表していることもございまして、昨年十月のライオンエアーの事故発生以来、ボーイング社や米国連邦航空局、FAAなどから情報を収集してきたところでありまして、本年三月のエチオピア航空機の事故の発生後も積極的に情報収集を続けてまいりました。
現在、ボーイング社におきましては、事故への関与が疑われる自動操縦装置のソフトウエアの改良が進められていると承知しておるところでございまして、我が国といたしましても、当該機を導入予定である全日本空輸とも連携し、ボーイング社、そして設計、製造国政府である米国連邦航空局等から積極的に情報を得るよう努めているところでございます。
どうだったかというと、米国連邦議会、米国防総省において、沖縄県知事が埋立承認をしないことによって辺野古新基地建設は絶望的との観測があり、米下院軍事委員会における二〇一二年八月の在日米軍再編の公聴会でも、プランBが言及されました。
最近になって、二〇一七年二月二十一日公表のCRS、米国連邦議会調査局の報告書によりますと、これはタイトルが「尖閣問題:米国の条約上の諸義務」、ザ・センカク・ディスピュート・US・トリーティー・オブリゲーションズという報告書ですけれども、米国の立場については、これは尖閣のことですが、主権の問題に関して特定の立場を示さない一方、尖閣諸島に係る日本の施政権と日米安全保障条約第五条の尖閣諸島への適用を認める
しかしながら、例えばヨーロッパの欧州中央銀行、あるいはアメリカの米国連邦準備銀行も同じように、日本と同様、物価安定目標二%掲げて、みんな日米欧で協調してやっているわけであります。私は、こういった協調した取組が、例えば為替の今のこの百十円見当での安定にもつながっていると思うわけでございます。そういった観点から質問をさせていただきたいと思います。
一方で、普天間は、米国外の軍事飛行場に適用される米国連邦航空法の、一切の使用が禁じられているクリアゾーン内に住宅地や学校などが存在しており、連邦航空法の安全基準に反します。普天間基地には国内法の安全基準の適用はなく、米国法の安全基準にも違反をしています。だからこそ、世界一危険な状況があるというふうに私たちは理解をしております。
一方、米国外の米軍飛行場にも米国連邦航空法の軍飛行場基準が適用されています。米国連邦航空法では、飛行場の滑走路の両端に安全の確保のためのクリアゾーン、全ての、一切の利用を禁ずるクリアゾーンが設けられなければなりません。
行政監視については、ちなみに米国においては、米国連邦議会とともに、議会の下に予算執行と行政の監視を行う行政機関が多数設置されています。超党派的な立場から政策の多様な選択肢を提供する議会予算局、CBOは、年間予算で四千七百万ドル、職員数は二百三十七名。CBOとの重複を避けつつ、広範な情報提供を行う議会調査局、CRSは、予算一億六百万ドル、職員数は五百八十二名。